コーポレート・ガバナンス

企業統治の体制の概要

当社の企業統治の体制は、主に取締役会、監査等委員会、会計監査人で構成されております。

当社の取締役会は、取締役10名(うち、監査等委員である取締役が5名)で構成され、5名(うち、監査等委員である取締役が5名)を社外から選任しております。原則として毎月1回開催され、代表取締役をはじめ、各取締役の業務執行を監督すると共に重要事項の意思決定をしております。

また、取締役会とは別に、取締役、監査等委員会、執行役員及び事業部長等で構成される経営会議が原則として毎月1回開催され、各事業部で開催した予算実績会議の内容、月次業績報告及び業務執行状況が付議されております。監査等委員会につきましては、監査等委員5名で構成されており、全員が独立社外取締役であります。監査等委員は取締役会及びその他重要な会議に出席し経営全般の監督・監査等を随時行っております。

さらに、取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスについて客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019年3月27日付で取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しました。同委員会では、取締役等の指名及び報酬に関し、諮問を受けて検討を行い、取締役会へ答申を行います。同委員会の委員は、社内取締役と社外取締役で構成し、総数3名以上かつ過半数は社外取締役と定めております。

また、2022年8月にサステナビリティを巡る課題に対して、取締役会が積極的・能動的に取り組む体制として、サステナビリティ委員会を設置しました。同委員会では、取締役常務執行役員を委員長とする各事業部の執行役員等で構成されており、サステナビリティに関する基本方針等の審議、企業価値(ROEなど)向上に必要な経営における重要課題(マテリアリティ)や、グローバル視点での議論が必要な課題について、重要度の高さに応じテーマを選定し、原則毎月1回の頻度で開催しています。取締役会は、サステナビリティ委員会で協議・決定された内容の報告を定期的に受け、議論・決議し監督することで、サステナビリティの取り組みをより一層強化することを目指しています。

さらに会計監査人は、有限責任監査法人トーマツが会社法第436条第2項第1号及び第444条第4項並びに金融商品取引法第193条の2第1項及び同条第2項の規定に基づく監査を行っております。

コーポレートガバナンス報告書模式図